いえらび大和店 山崎です!
良質な住宅をできるだけ軽い負担で借りられたら。
そんなご希望にお応えするのが、特定優良賃貸住宅制度です。
このシステムは、土地を所有されている民間のオーナーが「国」や「県」の補助金と住宅金融公庫等の資金を利用して、一定の公的基準を満たした良質な住宅を建設し、公社がこれらを原則として10年または20年間借上げまたは管理受託するというものです。さらに、入居者の方の収入等に応じて「国」と「県」が家賃補助を行いますので(一定の基準を満たしていただく必要があります)、ゆとりのある住宅に少ない負担で住むことができます。
【特優賃のメリット】
・メリット1 家賃補助
特優賃制度では、入居する世帯の所得額に応じて、住宅の本来家賃(契約家賃)の一部を国や県または市が補助し、入居者の家賃負担を軽減しています。この家賃補助は、管理開始後毎年一定率減少し、入居者負担額が本来家賃に追いつくまでの最長20年間にわたり実施されます。
入居者負担額とは、「本来家賃(契約家賃)から家賃補助を差し引いた額をいい、毎月お支払いいただく金額」となり、毎年管理開始月に上昇します。上昇率は各自治体により異なり、また共益費・駐車場代に補助は行われません。
・メリット2 礼金・仲介手数料不要
特優賃制度で供給される住宅については、「入居者の負担を軽くする」という趣旨から礼金・仲介手数料の負担はありません。
つまり、契約時には『敷金+前家賃』をご用意いただくのみでOK! 初期費用を大幅に抑えられます!
・メリット3 更新料不要
一般的な賃貸住宅に住むと2年に一度の更新時に、新賃料の1ヶ月分が更新料として必要になります。しかし、特優賃制度の住宅ではこの 更新料も不要 です!
・メリット4 毎年の所得調査により型を決定
入居者には毎年6月頃にその年の10月から1年間の家賃助成申請をしていただきます。これを一般的に「所得調査」と総称します。
基本的には前年度収入によって収入計算を行い、その結果世帯月収額が確定し、収入基準によりその年の10月から翌年の9月までの型(入居者負担額)が決定します。
◆入居後の所得および家族構成の変化について
入居後に単身世帯になる、世帯収入が基準範囲外になる等は、資格外とはなりません。
・入居中の単身世帯への変更→所得月額再算出、それに伴うランク変更(最低Ⅰ型での支払い)
・所得月額が基準を下回る→Ⅰ型での支払い
・所得月額が基準を上回る→補助金は減額(激変緩和措置対象)~終了へ→契約家賃での支払い
◆激変緩和措置
年収が増えて所得区分が上が れば、入居者負担額も上がってしまいます。 そこで、負担額を一度に上げるのではなく、複数年に分けて段階的に上昇する「激変緩和措置」が適用されます。
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